朝、ラジオを聞いていたら社会保険の基礎算定届の話しをしていて、我が社の届出書を出すのを忘れていたことに気がつきました。従業員はいませんが経営者は厚生年金に加入することになっています。
私は2つの会社からお手当を支給されています。健康保険組合に入り続けたいために四谷の会社にも籍を置き保険に入れる最低限の役員報酬を戴いているというわけ。勿論遊んでいるわけではなく、給与管理を行っています。そのため、二以上事業所勤務者となり手続きが面倒になっています。70歳を過ぎましたので厚生年金の掛け金は免除されていますが、報酬を報告することになります。全ての報酬を合算し、受け取っている年金との合計が65歳以上の場合47万円を超えると年金支給額の一部が支給停止されます。
この制度は収入のある年金受給者はその額に応じて支給額を減らすという仕組みで、最近この制度を知ると敢えて65歳を過ぎて働こうという人が減っているというニュースも聞きました。このため国はこの制度を見直す、というニュースもある程です。参議院議員選挙で与党が圧勝すると、議員年金を復活するというニュースも飛び交っています。どうも我々の年代は損をする宿命なのかもしれません。ところで、議員年金をはじめとする公的年金以外の年金を受け取っている場合、厚生年金が一部停止になるのでしょうかね。
夜は管理をお願いしている不動産屋さんの家主会の総会に出席しました。出席というより副会長という立場で主催者側ですがね。議案の審議で10月に予定されている消費税の値上げに対して不動産管理の面から何か教えてくれることはないのか?との質疑がありました。実は居住のための貸家・アパートにかかる家賃は消費税がかかりません。事務所や施設、駐車場等の賃料には消費税がかかります。家主の立場からいうと、管理費や修繕費には消費税がかかりますのでその分賃料を上げたいところですが一般には無理でしょう。経費は2%アップするのに賃料は変わらないということになります。
国税庁の説明では、(17) 住宅の貸付け 契約において人の居住の用に供することが明らかなものに限られます。ただし、1か月未満の貸付けなどは非課税取引には当たりません。と説明されています。ウィークリーマンションに住むと消費税がかかるんですね。生活に必要な食料品に対しては10%に上がらないとしても8%の消費税がかかるのに。
消費税に関し、課税売上高が1,000万円以下の事業者は、納税の義務が免除されます、とあります。家賃が8万円の部屋を20室賃貸している人は売り上げが年間1920万円になりますが、売り上げに対する消費税を納める必要はありません。家賃として消費税を預かっていないので当然ですが、経費を10%とすると年間15万円の消費税を支払っているのでこれは全て持ち出しになります。消費税率のアップが小出しなので仕方がないと諦めますが、一気に8%⇒20%というようなことになれば大変なことになりますよね。
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