またまた専決処分です。Wikipediaによると、専決処分(せんけつしょぶん)は、「本来、議会の議決・決定を経なければならない事柄について、地方公共団体の長が地方自治法(昭和22年法律第67号)の規定に基づいて、議会の議決・決定の前に自ら処理することをいう。」と説明されます。
地方自治法で定められる専決処分には179条に基づく専決処分と180条に基づく専決処分の二種類があります。第180条に関しては福生市例規集に「専決処分事項の指定について」という決まりがあり、私も現役時代何度か報告を受けました。一方、179条による専決処分も何度か経験しました。その理由は「議会を開く暇(いとま)がなく」が殆どだったと思います。確かに臨時議会を招集するには手続きが必要で、告示後1週間を要します。明日にでも執行しなければならない補正予算や国の法律改正日が施行日の前日とかいう場合に行われると認識しています。
さて、特別定額給付金(仮称)に関する予算処置の件です。補正予算額といい、支給までの作業・手配のこと、DV被害者に対する措置などこの予算を執行するに当たって問題点は山積みでしょう。ネットニュースで返信用の封筒が入手できず印刷にまわせない、との記事も載りました。また、既に申込書を送付している自治体の状況がテレビで流れていましたが、レターパックに詰めていました。れーターパックライトで370円、区内特別料金もないでしょうに。丁寧な説明と審議が必要と思われます。
今回、議会招集について特例が認められているのではないでしょうか。ネットをざっと検索すると、既報の相馬市をはじめ、湖南市、札幌市、仙台市、帯広市、町田市、国立市などが臨時会を招集または招集する予定のようです。近隣で、青梅市、あきる野市は通年議会ですので当然招集されるでしょう。これら以外の市でも招集されるところはあると思います。
さて、今日の朝日新聞朝刊に「コロナ対策 議会も変わる?」との記事が載りました。取手市では「市議会災害対策会議」をZoomを使ってインターネット会議を行ったとのことです。北海道新十津川町議会は議員らの接触時間短縮などのため、議場で職員が長々と発言しないよう町側に申し入れた。配布文書にあるものは「記載の通り」で済ませ、事業の説明は新規や変わった所だけにするよう求めると、会期を2日間短縮できた。とのこと。
早稲田大学マニフェスト研究所では3月、全自治体議会にコロナ対策をアンケートした。141議会から得た回答を分析すると傍聴の自粛・制限・中止(32・6%)や一般質問・質疑の中止・取り下げ(19・9%)など議会の存在意義が問われる対応もみられた。地方議会に詳しい河村和徳・東北大准教授は、「職員に遠慮して議会を開かない、ではダメ。二元代表制の一翼として住民の声を届けなければ、議会不信は高まる」と警鐘を鳴らす。とコメントされています。これに関しては後日。
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